遺伝子組換えの表示義務はどうなってるの?
6回にわたり、
遺伝子組換え食品の話をしてきました。
そんな遺伝子組換え食品ですが、
避ける方法はあるのでしょうか?
ここで日本の表示ルールを見てみましょう。
1.家畜のエサとして使用する場合は、表示義務がない
2.検査で組み換えた遺伝子やたんぱく質が
検出できない場合は表示義務がない
3.原材料の4番目以降の材料の場合は表示義務がない
4.重量割合が5%未満の場合は表示義務がない
5.JAS法や商品衛生上、
原材料表示の必要のないものは表示義務がない
6.混入が5%以内の場合は表示義務がない
かなりルールが緩いことがうかがえます。
スーパーでお肉を売っているところで、
エサの表示までしているところは稀ですし、
惣菜には原材料を書かなくてもよかったりしますし、
重量が5%未満の場合は、表示しなくてもいいなんて
何を信じて良いのかわからなくなってしまいますね…(>_<)
「遺伝子組換えでない」と書いてあるものを選びましょう♪
もし書いていない場合は、商品の裏面にお問い合わせ先が記載されています。
そこに問い合わせて聴いてみましょう。
お客様からの問い合わせが多くなればなるほど
企業は「消費者はこういうことを気にして買っているんだ」と知ることができます。
そして、深刻に考えた企業は、その素材の使用をやめてくれるかもしれません。
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